保守点検・管理

当社技術者(有資格者)が優れた技術で点検し、消防署への報告を代行いたします、点検保守管理もお任せください。

消防設備点検

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基き設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告する事が義務付けられています
(消防用設備)
・消火器 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備 ・泡消火設備
・二酸化炭素消火設備 ・ハロゲン化合物消防設備 ・粉末消火設備 ・屋外消火設備
・動力消火ポンプ整備 ・自動火災報知設備 ・ガス漏れ警報設備 ・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する火災設備 ・非常警報器具及び設備 ・避難器具
・誘導灯及び誘導標識 ・消防用水 ・排煙設備 ・連結散水菅 ・連結送水管
・非常電源設備(自家発電設備) ・非常電源設備(蓄電池設備)

防火対象物点検

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済みの表示を付することができます
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります

防災管理点検

火災だけでなく「地震」「毒性物質事故」等の災害に対して、避難訓練、自衛消防隊組織等の運営が行われているか点検し、消防関係機関に報告する制度